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最高裁判例 調査官解説批評review


厚木基地航空機飛行差止訴訟判決の調査官解説について
(平成28年12月8日第一小法廷判決民集70巻8号1833頁)
斎 藤  浩(大阪弁護士会)

脚注

脚注1  弁護団の中心である福田護弁護士の「厚木基地航空機飛行差止訴訟の現場から」(判時2330号56頁)は、この問題の理論、実務、運動の集大成である。

脚注2 逆に、最高裁判決で言ってもいない事を担当調査官がミスリードする例として、伊方原発訴訟判決のそれがあることにつき、斎藤浩「原発訴訟と裁判官の営為について(一)」(自治研究92巻2号96頁)参照。

脚注3 山村恒年「『調査官解説』論 行政法」(市川正人ほか編「日本の最高裁判所」日本評論社、2015年、265頁以下参照。

脚注4 故滝井繁男元最高裁判事は、「社会通念というと、それは実証不能の概念で、基準として機能しないという批判を受けます」と述べている(中川丈久教授の質問に答えて、滝井・追悼108頁で)。 

脚注5 枚挙にいとまはないが、たとえば神野直彦「税金常識のウソ」(文集新書)、保坂正康「日本の戦争 常識のウソ」(アスコム)、伊丹敬之「技術経営の常識のウソ」(日本経済新聞出版社)、三石厳「医学常識はウソだらけ」(祥伝社)、左巻健男「水の常識ウソホント77」(平凡社新書)など。

脚注6 芦部信喜(高橋和之補訂)「憲法第四版」(岩波書店、2007年)141頁。

脚注7 斎藤浩「忖度をやめ、国民、企業に役立つ行政訴訟へ」(滝井追悼所収)参照。

脚注8 なお、社会通念論を言葉だけ採用しながら、裁量統制をして処分を違法とした最高裁判決判決もある。
a 過程審査をして考慮事項を審査し社会通念を使っただけ型
・弁護士懲戒の最判平18.9.14裁判所ウエブ
・指名競争入札における村外業者排除国賠事件の最判平18.10.26裁判所ウエブ
b 考慮事項を重視し社会通念判断を換骨奪胎している型
・岐阜県海津町一部事務組合の接待公金返還住民訴訟の最判平最判平元.9.5裁判所ウエブ
・エホバの証人事件最判平8.3.8裁判所ウエブ
・違法公金支出返還事件の最判平18.1.19裁判所ウエブ
・広島県教祖教研集会事件最判平18.2.7裁判所ウエブ
・徳島県旧木屋平村事件最判平18.10.26裁判所ウエブ
・海岸占有不許可事件の最判平19.12.7裁判所ウエブ
・国歌国旗起立斉唱減給事件の最判平24.1.16裁判所ウエブ

脚注9 岡田正則「厚木基地訴訟・辺野古訴訟最高裁判決からみた司法制度の現状」(法と民主主義516号39頁、2017年)。

脚注10 前掲福田論文12頁参照。



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